ニュース・活動実績

「営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関する ガイドライン」の制定について。毎年の状況報告書も新たに変更となりました。

気温の変動に対応する営農型アグリソーラーハウス

 農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備等の発電設備を設置する場合には、当該支柱について農地転用許可が必要となります。平成25年から通知により運用を行っておりましたが、近年においては、発電に重きを置き営農がおろそかにされ、営農型太陽光発電設備の下部の農地の利用に支障が生じている事例が散見されていたことから、営農が適切に継続されない事例を排除し、農業生産と発電を両立するという営農型太陽光発電の本来あるべき姿とするため、これまで通知で定めていた一時転用の許可基準等を農地法施行規則に定めるとともに、具体的な考え方や取り扱いについてガイドラインを制定し、令和6年4月1日に施行となりました。
なお、令和6年4月1日より前に営農型太陽光発電事業を実施しているもの等については、一時転用許可期間が満了するまでの間、旧制度が適用されます。
また、太陽光発電設備の設置者と営農者が異なる場合に、民法第269条の2第1項の地上権等を設定する場合には、農地法第3条第1項の許可が必要です。

令和6年4月1日に施行 の新制度では毎年義務化されている「状況報告書」が「栽培実績書」となり、知見者の意見書が必要となりました。弊社では2013年から状況報告書の所見を提供してきましたが、実績書の意見書も扱う事になりました。知見者がいなくて困っている方、どのように書けばいいのかわからない方に提供しています。是非ご利用ください。

一般社団法人ノウチエナジー 担当/酒本(さかもと)お問い合わせ090-7131-3604又は、sakamoto@nochi-energy.orgまで

政府は2027年度から新規のメガソーラー事業に対する支援を廃止する方針を固め、環境問題や地域住民とのトラブルが背景にあります。

政府は、2027年度以降に新規で事業を開始するメガソーラーに対する、市場価格に上乗せして電力を買い取る支援制度(FIT/FIP制度)の対象から除外する方向で調整を進めています。

具体的には、出力1000キロワット以上のメガソーラー、または10キロワット以上の地上設置型設備が対象となる見込みです。

境破壊と土砂災害リスクの増大: 太陽光発電の拡大により山林が切り開かれ、土砂災害のリスクを高めたり、景観を損なったりする事例が各地で発生しました。特に北海道の釧路湿原国立公園周辺での開発計画は、その象徴的な問題として注目されています。
国民負担の増大: 再生可能エネルギーの買い取りにかかる費用は、「再エネ賦課金」として電気料金に上乗せされ、国民が負担しています。この賦課金は年間3兆円を超え、限界に達しているとの指摘があります。
地域住民との軋轢: 「野立て」型の開発モデルは、地域住民との間で深刻なトラブルを引き起こしてきました。
政府は、環境負荷の少ない屋根設置型などへの誘導を図ることで、持続可能な再生可能エネルギー制度を目指しています。(日経ニュースより)

営農型太陽光発電=ソーラーシェアリングへの影響は、はっきりとは打ち出されていないが、農業と発電を同時に行い環境負荷が少ないと評価されています。また、代替策として期待されている地域共生型の再生可能エネルギーは推進するとして、営農型はこれに相当すると考えられます。

地域共生型の再生可能エネルギー推進とは、地域の合意形成を図り、環境に適正に配慮し、地域に貢献する事業を支援することを目的としています。

環境省は、地域脱炭素化促進事業制度を創設し、国や都道府県が定める環境配慮の基準に基づき、市町村が再エネ促進区域や再エネ事業に求める環境保全・地域貢献の取組を自らの地方公共団体実行計画に位置づけ、適合する事業計画を認定する仕組みを提供しています。正に営農型の農地利用型と言えます。  酒本                      

「エネルギー」と「収益」を 農業で生み出す未来。 理想的な農業用施設を追求して生まれたかつてない高機能閉鎖型農業施設。

近年、地球温暖化の影響により、日本の最高気温は毎年更新され、農業環境がますます厳しくなっています。
この課題に対応するため、ソーラー発電を活用し、栽培空間の環境制御に必要な電力を自家消費することで、省エネルギーと快適で理想的な栽培環境を実現するシステムが求めら れています。
さらに、農業IoTや栽培システムを組み合わせた自動制御を導入することで、気温・湿度・CO2の管 理などを最適化し、作 物の生育環境をより高度に管理できます。こうした技術を取り 入 れ た「 統 合 環 境 制 御 型 アグリソーラーハウス 」は 、今 後 の 施設園芸に欠かせない次世代型の高機能性ハウスです。

閉鎖型ソーラーシェアリングシステムは、従来の栽培施設(ビニールハウスやガラスハウス)と同等の機能を備えています。
さらに、施設の強度規格はソーラーシェアリング架台の方が優れており、最近の異常気象に対してもより効果的です。発電した電力を売電するか、自家消費することで、施設自体が 収益を生み出します。売電または自家消費により、通常20年 以内にソーラーシェアリング設備費用は実質無料になります。
さらにソーラーシェアリングは災害時には独立型非常用電源 としても機能します

農業用ハウスへの初期投資ゼロで始められる 「営農型太陽光発電」が岡山県で開始されています!

京セラコミュニケーションシステム株式会社は、営農者向けに農業用ハウスへの初期投資ゼロ、月額設備利用料のみで始められる「営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)」の提供を開始しました。本取り組みの第一弾として、岡山県玉野市において農業用ハウス一体型の太陽光発電所を建設し、2024年7月下旬から運転開始しています。

岡山県玉野市の営農型太陽光発電設備(1基)のイメージ

 日本ではエネルギー不足の解消や脱炭素社会の実現に向け、太陽光発電所の建設が進められていますが、太陽光発電設備の設置に適した土地が減少してきています。また農業においては、担い手不足や高齢化、耕作放棄地・荒廃農地の増加が課題となっており、これらの課題を解決し、農業を活性化させていくことが期待されています。しかし新規就農や事業拡大には農地確保や高額な設備投資が必要となり、高いハードルとなっています。

 このたび新たに開始する営農型太陽光発電は、KCCSが農地に農業用ハウス一体型の太陽光発電所を建設し、建設費用を負担します。これにより、営農者は高額な農業用ハウスへの初期投資がゼロとなり、月額設備利用料のみの支払いで農業を開始することができます。
 発電した電力は、KCCSが再生可能エネルギーを必要とする企業へ供給し、営農者は農業用ハウス内で営農を行うことで、農地の有効活用が図れます。

 ノウチエナジー会員の中で、耕作していない農地や知人に耕作放棄地をお持ちの方がおられましたら是非お声がけください。また、現在露地で営農されている方で施設栽培に興味があり、農業用ハウスを購入したいが資金が足りない方、施設栽培で新たな作物に挑戦してみたい方など疑問や質問をお受けします。

世界初の水稲+垂直ソーラーシェアリング、北陸の地で発電開始です。

2024年4月25日、 日照量や積雪の影響で営農型太陽光発電の普及が遅れている北陸の地で 晴天に恵まれ、垂直ソーラーシェアリング+酒米の竣工式が執り行われました。発電事業者は、お酒造り創業150年を迎える株式会社吉田酒造店様です。7代目である吉田泰久氏の想いである「ミライへ繋ぐ、持続可能な酒造り」を実践する形で酒蔵などで使用する電力を100%再生可能エネルギーへシフトする事になりました。今回の自然エネルギーへのシフトは蔵の周りの自然を守り、100年先もこの地で酒造り続けたいという願いと、自家発電による地球温暖化を少しでも阻止できるという想いからでした。

写真左:マッキンエナジージャパン竹内社長 写真中央:七代目 吉田泰之氏 
 写真右:株式会社アップデーター坂本氏

吉田酒造店は明治3年(1870年)、石川県白山市で創業されました。吉田酒造店のモットーは「和醸良酒」の心。人の和が良い酒を醸し、良い酒が人の和をつくる。美味しい=楽しい=幸せの和から導き出される「食事と会話に寄り添うお酒」を醸しています。2020年に創業150年を迎えるとともに、若き七代目吉田泰之氏に代替わりを果たしました。銘柄は「手取川」と「吉田蔵u」:よしだぐらゆー、の二つ。「手取川」は長く愛され続けてきた伝統の味わいを受け継ぎ、 「吉田蔵u」 は地酒本来の姿に立ち戻った未来へ繋ぐための酒造りを実践しています。

伝統ある風格の玄関
垂直ソーラーシェアリング+水田(酒米)

垂直ソーラーシェアリングは、狭い農地や畦畔を利用して設置する事ができます。積雪地域では通常の太陽光では発電がストップしてしまいますが、垂直型は積雪することがないので発電に影響はありません。また、雪によるアルベド(輻射光)値が高いため発電量の増量に繋がります。

水田におけるトラクターなどの農業機械も屋根型と違って、高さ制限がない事で容易に操作する事ができます。一般的な太陽光発電は南中時に最も発電しますが、垂直型は朝夕の発電が最も発電できる時間帯となり、太陽光の低い時期でも十分な発電をしてくれます。また、災害時においてもパネルからの直接電力を受ける事でスマートフォンや充電式の機器に給電する事ができます。

吉田酒造店様では令和6年1月の能登半島地震により被災された能登の酒蔵を支援する「被災日本酒造共同醸造支援プロジェクト」を立ち上げています。本プロジェクトは、震災により酒造りの継続が困難になってしまった酒蔵の復興を支援します。被災蔵が全国の蔵とともに共同で酒造りを行い、被災蔵の銘柄を酒屋さんを通して市場に流通させることでお金の循環が生まれ続ける仕組みを作っています。今回のソーラーシェアリングで発電された電力は、この酒造りにも使われることとなります。

水田のソーラーシェアリング、右の建物のお酒の瓶詰工場で電力自家消費されます。

営農型太陽光発電=ソーラーシェアリングの法制度が令和6年4月1日から見直しへ!

2023年12月に、農林水産省から営農型太陽光発電に関する制度見直しは、2つのパブリックコメントが出されました。一つは省令(農地法施行規則)への営農型太陽光発電に関する条項の追加に関する改正案、もう一つは農地の一時転用許可において、新たなガイドラインを設けるという事です。営農型太陽光発電の許可制度が始まって10年となるこのタイミングで行われた改正について、その理由と意味合いを考えていきたいと思います。

 営農型太陽光発電の取組は、荒廃農地の発生防止や解消、農業者の所得向上等に寄与するものですが、その一方で近年においては、発電に重きを置き営農がおろそかにされ、営農型太陽光発電設備の下部の農地の利用に支障が生じている事例が散見されております。このようなことから、営農が適切に継続されない事例を排除し、農業生産と発電を両立するという営農型太陽光発電の本来あるべき姿とするため、これまで通知で定めていた一時転用の許可基準等を農地法施行規則に定めるとともに、具体的な考え方や取り扱いについてガイドラインを制定しました。(農水省)

理由としては前述のようですが、発電に重きを置いて営農をおろそかにし、設備下部における農地利用に支障が生じる案件を許可した側にも問題があったのではないかと思われます。また、設備下部における生育環境(光合成量の変化)な対する基準は国の研究機関などが示すべきで、発電事業者に求めるものではないと思います。発電事業者が営農をするケースは多くは無く、その農地の地権者や小作者が営農をしています。営農計画書など営農者と相談して作成しているケースも多くないため、知見の無い発電事業者が計画しているという曖昧な計画書になっているという事です。適切な営農の継続は耕作者が不在での計画ではうまくいかないのが現状だと思います。まずこのあたりに切り口を持っていかないと、ただ厳しくしただけという事に繋がっていきます。

今回の制度改正は緩和ではなく強化という観点から、営農型の普及を阻害するものであり、規制を強化するだけで現状の問題を打開できるものではないと考えます。自治体の農政に携わる人たちが発電事業者と目的を共有して進めない限りは新しい取り組であるイノベーションは起こりえないと思います。

待ったなしの脱炭素化に向けて、大きな意義を持つ農地利用(営農型)は、正しい形で普及していくためには何が必要かをみんなで考えながら進めていけたらと願っています。

なお、これらについては、令和6年4月1日の施行を予定しております。詳しくはこちら↓

https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/einogata.html

水田農業高収益化推進計画とは?

国土が狭く、農地面積も限られている我が国において、国民の主食である米を安
定供給するとともに、水源涵養機能や洪水防止機能等の多面的機能を維持していくために、持続性に優れた生産装置である水田を維持していく必要があります。しかし、一方で主食用米の需要は毎年減少傾向にあり(上図参照)、水田農業の高収益化を図るためには、野菜や果樹等の高収益作物のほか、労働生産性の高い子実用とうもろこしも適切に組み合わせて、産地を育成していくことが重要です。
こうした中、「食料・農業・農村基本計画」(令和2年3月 31 日閣議決定)において、水田における野菜や果樹等の高収益作物への転換に当たって、国のみならず地方公共団体等の関係部局が連携し、水田の畑地化・汎用化のための基盤整備、栽培技術や機械・施設の導入及び販路確保等の取組を計画的かつ一体的な推進及び子実用とうもろこしの生産の推進が位置付けられたところです。

これらを踏まえ、都道府県が策定する「水田農業高収益化推進計画(以下「都道
府県推進計画」という。)」に基づき、国のみならず地方公共団体等の関係部局が連携してこうした取組を計画的かつ一体的に推進し、水田における高収益作物や子実用とうもろこしの導入・定着を図る施策がとられています。https://www.maff.go.jp/j/seisaku_tokatu/suiden_kosyueki.html

我が国の食料自給率は依然と39%程度で低く、中でも主食であるお米は自給率が非常に高いが、上図のように需要が減少しているため水田を高収入が見込まれる畑に変換して農業経営を安定化させるという狙いです。かつて稲作に設置された営農型(ソーラーシェアリング)では、機械化された水稲栽培では不利と言われてきましたが、通常野菜や陽性作物でも収穫量や品質には良い成果を出しています。(陰にすることで多収穫になる品目もあります)

水田転換畑のタイミングでソーラーシェアリングの設置を考える農家が増えてくると思います。転換作物の選定から営農型の設置、農地の転用申請など面倒な手続きなどお任せください。全国450か所での実績からお手伝いさせていただきます。

福島第一発電所の処理水海洋放出が始まった。

東京電力福島第1原発処理水の海洋放出により、中国では日本の水産物輸入が停止され、嫌がらせや不買運動など反日感情に火が付いた 。果たしてこの方法以外に選択肢は無かったのか?また、このような事態になるという事は想定していたのか?など、疑問が残りますよね。この問題について少し考えていきたいと思います。

そもそも「汚染水」と「処理水」はどう違うのだろうか?中国では処理水などという表現は無く、核汚染水?などと表現しているようですが、「汚染水」とは、原子力発電所の事故により発生している高濃度の放射性物質を含んだ水のこと。溶けて固まった燃料デブリを冷やすための水が、燃料デブリに触れ放射性物質を含んだ発電所の事故により発生している。さらに、地下水や雨水が原子炉建屋・タービン建屋といった建物の中に入り込み、汚染水と混ざり合うことで、新たな汚染水が発生しています。

また、「処理水」とは、この「汚染水」を、複数の設備で放射性物質の濃度を低減する浄化処理を行いリスク低減を行った上で、敷地内のタンクに保管している水のことだと言われています。では、安全性は?

現在、福島第一原発の敷地内のタンクに保管されている処理水のうち、およそ7割は、トリチウム以外の放射性物質を除去しきれておらず、放出するための基準を満たしていません。このため、放出する前にはトリチウム以外の放射性物質の濃度が国の基準を下回る濃度になるまで処理を続けます(二次処理)。また、上図のALPSとは、Advanced Liquid Processing Systemの略で、様々な放射性物質を取り除いて浄化する「多核種除去設備」のことです。 ALPSは、トリチウム以外の放射性物質を、安全基準を満たすまで十分浄化することができる性能を持っており、その性能を安定して発揮しています。このようにほぼ安全な状態で放出が行われているのに中国の人達には伝わっていないのでしょうか?

一部の情報通の方には正しい伝わり方をしているのですが、残念ながらSNSを中心とした情報しか受けられない人々にはフェイクなどが混ざって混乱しているのです。

NHKWEBより抜粋

「処理水」は水素の仲間であるトリチウムが含まれていますが、有害な基準値には大きく下回っています。事故水との違いはあるものの原発を稼働させている各国も放出しています。なんと、中国も日本の5倍ものトリチウムを放出しているではありませんか。この事実などは中国政府も把握していると思いますが、どうして日本製品の不買運動を無視しているのでしょう?万が一、これが逆の立場になったとしたら、日本は輸入禁止などするのでしょうか?

令和4年度(補正予算)令和5年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業

新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業に係る公募が始まります。今年度から補助金申請に関するサポート、申請に関するお手伝いをさせていただきます。営農型太陽光発電をお考えの方で補助事業に応募希望の方はご相談ください。

補助対象の要件は次の通りです。

本補助事業で補助対象とする事業は、以下に示す要件をすべて満たすものとします。
(1)営農地を活用した太陽光発電設備等の導入を行う事業であること。
(2)農林水産業の生産活動に係る適切な事業継続が確保されていること。
(3)本補助金を受けることでの導入費用『別紙2経費内訳における
{(「(4)補助対象経費」のうち太陽光発電設備に係る額)-(「(8)補助金所要  額」のうち太陽光発電設備に係る額)}÷(パワーコンディショナの最大定格出力)』が、パワーコンディショナ最大定格出力合計で、10kW以上50kW未満:30.35万円/kW、50kW 以上:20.59 万円/kWを下回るものであること。
(4)パワーコンディショナの最大定格出力の合計が10kW以上であること。また、積載率(太陽光発電モジュール容量÷パワーコンディショナの最大定格出力)は、1 以上であること。
(5)本補助事業で導入する太陽光発電設備が発電した電力の供給先が以下のいずれかであること。
①当該発電設備と同一敷地内の施設又は自営線供給が可能な施設(当該施設から当該電気を電力系統に逆潮流しないこと)
②農林漁業関連施設又は地方公共団体の施設(当該設備を設置する都道府県と同一の都道府県 内の施設であること)
※自営線とは、新たに設置する太陽光発電設備から電力需要施設まで送電するために、電線その 他必要な配線(太陽光発電設備と電力需要施設が同一敷地内にあるものを除く)をいいます。
※農林漁業関連施設とは次のとおりとします。
農業者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者の組織する団体(これらの者が主たる構成員 又は出資者となっている法人及びこれらの者が地方公共団体と共同して設立した法人をい う)が所有又は管理する施設をいう。本事業において、農業者、林業者、漁業者とは、直近 決算期における売上高構成比率の最も高い事業が、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類「農業、林業」若しくは「漁業」に属する事業者をいう。
※農林漁業関連施設又は地方公共団体の施設への電力供給の場合は系統線の利用ができますが、 その際に発生した余剰電力を売電することはできません。
(6)事業の実施により得られる環境価値を需要家に帰属させること。
(7)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく FIT制度又はFIP制度による売電を行わないものであること。電気事業法(昭和39年法律第170 号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)による電力の供給を行わないもので あること。
(8)交付申請時に、事業の実施体制及び導入設備の設置場所が確定していること。
(9)太陽光発電設備等の設置や電力供給等に係る関係法令・基準等を遵守すること。最新の「事業 計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)を遵守し、適切な事業実施のために必要な措置をとること。

公募に関する説明会(WEB)もありますので下記アドレスから入手ください。

http://www.eta.or.jp/offering/23_05_shin2/230331.php#5

2023年3月20日より「基礎情報届出」「使用前自己確認結果届出」が低圧太陽光の保安規制強化に伴い義務化されます。

2023年3月20日より 小規模事業用電気工作物に該当する発電設備の使用を 開始する場合は、使用前自己確認及び基礎情報の届出が必要になりました。

詳細はこちら

●令和5年(2023年)3月20日に施行されます。
●これまで一部保安規制の対象外だった小出力発電設備 (太陽電池発電設備(10kW 以上50kW 未満)、風力発電設備(20kW 未満))について、新たな類型に位置づけられます。(小規模事業用電気工作物。上記図の黄枠部分)
●小出力発電設備には既存の事業用電気工作物相当の規制を適用(技術基準適合維持義務等)しつつ、保安規程・主任技術者関係の規制については、これに代わり、基礎情報届出が求められます。(下記図の赤枠部分)

届出をすべき対象者は、設置者(発電事業者・設備保有者)となります。リースなどの場合は 需要家・発電事業者が設置者として届け出ることになります。 50kW以上の設備は基礎情報届出は不要です。
50kW以上の高圧設備では「保安規定の策定」や「主任技術者の専任」が義務化されており、この代わりとして設備の情報や設置者の情報、保安体制を確認できる情報を届け出るというのが基礎情報届出の位置付けであるためです。

詳しくは下記アドレスでご覧ください。

https://shoushutsuryoku-saiene-hoan.go.jp/

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