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営農型太陽光発電=ソーラーシェアリングの法制度が令和6年4月1日から見直しへ!

2023年12月に、農林水産省から営農型太陽光発電に関する制度見直しは、2つのパブリックコメントが出されました。一つは省令(農地法施行規則)への営農型太陽光発電に関する条項の追加に関する改正案、もう一つは農地の一時転用許可において、新たなガイドラインを設けるという事です。営農型太陽光発電の許可制度が始まって10年となるこのタイミングで行われた改正について、その理由と意味合いを考えていきたいと思います。

 営農型太陽光発電の取組は、荒廃農地の発生防止や解消、農業者の所得向上等に寄与するものですが、その一方で近年においては、発電に重きを置き営農がおろそかにされ、営農型太陽光発電設備の下部の農地の利用に支障が生じている事例が散見されております。このようなことから、営農が適切に継続されない事例を排除し、農業生産と発電を両立するという営農型太陽光発電の本来あるべき姿とするため、これまで通知で定めていた一時転用の許可基準等を農地法施行規則に定めるとともに、具体的な考え方や取り扱いについてガイドラインを制定しました。(農水省)

理由としては前述のようですが、発電に重きを置いて営農をおろそかにし、設備下部における農地利用に支障が生じる案件を許可した側にも問題があったのではないかと思われます。また、設備下部における生育環境(光合成量の変化)な対する基準は国の研究機関などが示すべきで、発電事業者に求めるものではないと思います。発電事業者が営農をするケースは多くは無く、その農地の地権者や小作者が営農をしています。営農計画書など営農者と相談して作成しているケースも多くないため、知見の無い発電事業者が計画しているという曖昧な計画書になっているという事です。適切な営農の継続は耕作者が不在での計画ではうまくいかないのが現状だと思います。まずこのあたりに切り口を持っていかないと、ただ厳しくしただけという事に繋がっていきます。

今回の制度改正は緩和ではなく強化という観点から、営農型の普及を阻害するものであり、規制を強化するだけで現状の問題を打開できるものではないと考えます。自治体の農政に携わる人たちが発電事業者と目的を共有して進めない限りは新しい取り組であるイノベーションは起こりえないと思います。

待ったなしの脱炭素化に向けて、大きな意義を持つ農地利用(営農型)は、正しい形で普及していくためには何が必要かをみんなで考えながら進めていけたらと願っています。

なお、これらについては、令和6年4月1日の施行を予定しております。詳しくはこちら↓

https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/einogata.html

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