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令和4年度(補正予算)令和5年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業

新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業に係る公募が始まります。今年度から補助金申請に関するサポート、申請に関するお手伝いをさせていただきます。営農型太陽光発電をお考えの方で補助事業に応募希望の方はご相談ください。

補助対象の要件は次の通りです。

本補助事業で補助対象とする事業は、以下に示す要件をすべて満たすものとします。
(1)営農地を活用した太陽光発電設備等の導入を行う事業であること。
(2)農林水産業の生産活動に係る適切な事業継続が確保されていること。
(3)本補助金を受けることでの導入費用『別紙2経費内訳における
{(「(4)補助対象経費」のうち太陽光発電設備に係る額)-(「(8)補助金所要  額」のうち太陽光発電設備に係る額)}÷(パワーコンディショナの最大定格出力)』が、パワーコンディショナ最大定格出力合計で、10kW以上50kW未満:30.35万円/kW、50kW 以上:20.59 万円/kWを下回るものであること。
(4)パワーコンディショナの最大定格出力の合計が10kW以上であること。また、積載率(太陽光発電モジュール容量÷パワーコンディショナの最大定格出力)は、1 以上であること。
(5)本補助事業で導入する太陽光発電設備が発電した電力の供給先が以下のいずれかであること。
①当該発電設備と同一敷地内の施設又は自営線供給が可能な施設(当該施設から当該電気を電力系統に逆潮流しないこと)
②農林漁業関連施設又は地方公共団体の施設(当該設備を設置する都道府県と同一の都道府県 内の施設であること)
※自営線とは、新たに設置する太陽光発電設備から電力需要施設まで送電するために、電線その 他必要な配線(太陽光発電設備と電力需要施設が同一敷地内にあるものを除く)をいいます。
※農林漁業関連施設とは次のとおりとします。
農業者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者の組織する団体(これらの者が主たる構成員 又は出資者となっている法人及びこれらの者が地方公共団体と共同して設立した法人をい う)が所有又は管理する施設をいう。本事業において、農業者、林業者、漁業者とは、直近 決算期における売上高構成比率の最も高い事業が、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類「農業、林業」若しくは「漁業」に属する事業者をいう。
※農林漁業関連施設又は地方公共団体の施設への電力供給の場合は系統線の利用ができますが、 その際に発生した余剰電力を売電することはできません。
(6)事業の実施により得られる環境価値を需要家に帰属させること。
(7)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく FIT制度又はFIP制度による売電を行わないものであること。電気事業法(昭和39年法律第170 号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)による電力の供給を行わないもので あること。
(8)交付申請時に、事業の実施体制及び導入設備の設置場所が確定していること。
(9)太陽光発電設備等の設置や電力供給等に係る関係法令・基準等を遵守すること。最新の「事業 計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)を遵守し、適切な事業実施のために必要な措置をとること。

公募に関する説明会(WEB)もありますので下記アドレスから入手ください。

http://www.eta.or.jp/offering/23_05_shin2/230331.php#5

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