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2023年3月20日より「基礎情報届出」「使用前自己確認結果届出」が低圧太陽光の保安規制強化に伴い義務化されます。

2023年3月20日より 小規模事業用電気工作物に該当する発電設備の使用を 開始する場合は、使用前自己確認及び基礎情報の届出が必要になりました。

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●令和5年(2023年)3月20日に施行されます。
●これまで一部保安規制の対象外だった小出力発電設備 (太陽電池発電設備(10kW 以上50kW 未満)、風力発電設備(20kW 未満))について、新たな類型に位置づけられます。(小規模事業用電気工作物。上記図の黄枠部分)
●小出力発電設備には既存の事業用電気工作物相当の規制を適用(技術基準適合維持義務等)しつつ、保安規程・主任技術者関係の規制については、これに代わり、基礎情報届出が求められます。(下記図の赤枠部分)

届出をすべき対象者は、設置者(発電事業者・設備保有者)となります。リースなどの場合は 需要家・発電事業者が設置者として届け出ることになります。 50kW以上の設備は基礎情報届出は不要です。
50kW以上の高圧設備では「保安規定の策定」や「主任技術者の専任」が義務化されており、この代わりとして設備の情報や設置者の情報、保安体制を確認できる情報を届け出るというのが基礎情報届出の位置付けであるためです。

詳しくは下記アドレスでご覧ください。

https://shoushutsuryoku-saiene-hoan.go.jp/

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