2026.01.19
Category:ニュース
「営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関する ガイドライン」の制定について。毎年の状況報告書も新たに変更となりました。

農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備等の発電設備を設置する場合には、当該支柱について農地転用許可が必要となります。平成25年から通知により運用を行っておりましたが、近年においては、発電に重きを置き営農がおろそかにされ、営農型太陽光発電設備の下部の農地の利用に支障が生じている事例が散見されていたことから、営農が適切に継続されない事例を排除し、農業生産と発電を両立するという営農型太陽光発電の本来あるべき姿とするため、これまで通知で定めていた一時転用の許可基準等を農地法施行規則に定めるとともに、具体的な考え方や取り扱いについてガイドラインを制定し、令和6年4月1日に施行となりました。
なお、令和6年4月1日より前に営農型太陽光発電事業を実施しているもの等については、一時転用許可期間が満了するまでの間、旧制度が適用されます。
また、太陽光発電設備の設置者と営農者が異なる場合に、民法第269条の2第1項の地上権等を設定する場合には、農地法第3条第1項の許可が必要です。
令和6年4月1日に施行 の新制度では毎年義務化されている「状況報告書」が「栽培実績書」となり、知見者の意見書が必要となりました。弊社では2013年から状況報告書の所見を提供してきましたが、実績書の意見書も扱う事になりました。知見者がいなくて困っている方、どのように書けばいいのかわからない方に提供しています。是非ご利用ください。
一般社団法人ノウチエナジー 担当/酒本(さかもと)お問い合わせ090-7131-3604又は、sakamoto@nochi-energy.orgまで
