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再生可能エネルギー設備を設置しやすくするために農地転用規制等を見直す

農水省は、2050年カーボンニュートラルに向けて、農山漁村地域において再生可能エネルギーの導入を積極的に進めるスタンスに立ち、優良農地を確保しつつ、荒廃農地に再生可能エネルギー設備を設置しやすくするために農地転用規制等を見直した。

内容は……

① 営農型太陽光発電について、
ア 荒廃農地を再生利用する場合は、おおむね8割以上の単収を確保する要件は課さず、農地が適正かつ効率的に利用されているか否かによって判断。(通知)
イ 一時転用期間(10年以内)が満了する際、営農に支障が生じていない限り、再許可による期間更新がなされる仕組みであることを周知。(通知)

② 再生困難な荒廃農地について、非農地判断の迅速化や農用地区域からの除外の円滑化について助言。(通知)

③ 農用地区域からの除外手続、転用許可手続が円滑に行われるよう、同時並行処理等の周知徹底。(通知)

④ 農山漁村再エネ法による農地転用の特例の対象となる荒廃農地について、3要件のうち、生産条件が不利、相当期間不耕作の2要件を廃止し、耕作者を確保することができず、耕作の見込みがないことのみで対象となるよう緩和。(告示・通知)

⑤ 2050年カーボンニュートラルに向けた農山漁村地域における再生可能エネルギーの導入目標については、エネルギー基本計画の策定を待って検討。

耕作放棄地の成れの果てが「荒廃地」という認識ですが、荒廃地にはまだ整備すれば耕作地に戻すことのできる農地があります。非農地化するのではなく営農型の設置により農産物を十分に生産できる可能性があります。

地域に根ざした地域再エネ事業を推進するには、地方公共団体が地域関係者と連携して、地域に合った再エネ設備の導入計画、地域住民との合意形成、生産した再エネ消費先確保・再投資、持続的な地域再エネ事業の経営に関する課題を解決する必要があると思います。

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