ニュース・活動実績

営農型太陽光は「農業関連事業」、農水省方針、農地所有適格法人の経営に追い風

 農地法の農地所有適格法人に該当する4要件の1つとして、「主たる事業が農業及びその関連事業」とされ、その法人の売上高が事業全体の過半でなければならないという「事業要件」があります。現状、営農型太陽光発電による売電収入は「農業に関連する事業」には該当しないと決められていました。このため比較的大規模に農業を展開している農地所有適格法人が営農型太陽光を導入することに前向きではありませんでした。 

この度、農林水産省は、「農業と一体的に行われる営農型太陽光発電事業、バイオマス発電事業及びバイオマス熱供給事業について、農地所有適格法人の関連事業に該当する旨、令和2年度内に省令又は通知で明確化する」としました。

これにより、農地所有適格法人が、営農型太陽光発電事業に参入しやすくなり、全国で普及に拍車がかかる事が期待されます。

 

戻る

PAGE TOP

  • お問い合わせはこちら