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営農型における収穫量の8割を確保する要件を撤廃。荒廃地の再生利用可能農地に規制緩和が行われる。

 農林水産省は23日、荒廃農地を利用した太陽光発電を増やすため、農地から得られる収穫量の基準を撤廃する方針を決めた。営農型発電と呼ぶ仕組みで、これまではパネルの下で農作物をつくり、一定の収穫をすることが要件になっていた。

政府の規制改革推進会議に設けた再生可能エネルギーに関するタスクフォースのオンライン会合で農水省が表明した。政府が目標とする2050年の温暖化ガス排出量実質ゼロの実現に向けて、再生可能エネルギーの普及拡大を促す。

 農地以外として10年単位で利用する一時転用の手続きで太陽光発電をする場合、一般的な農地で見込まれる収穫量の8割を確保するよう求めていた。規制緩和によって収穫量の要件は撤廃し、農地が適正・効率的に利用されているかどうかを基準にする。

法改正は行わず、通知などで対応する。農水省の集計によると、森林化するなどして農地として再生が難しい荒廃農地は全国で19万ヘクタールにのぼる。要件の緩和により、決まった量の農作物をつくる必要がなくなり、太陽光発電が増える可能性がある。(日経BP)

「農地が適正・効率的に利用されているかどうかを基準にする」という曖昧な表現で施行されるが、どちらにしても営農型を普及していく上での追い風と捉えていいのでないかと思う。

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