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埼玉県土地水政策課による一時転用申請の不許可の理由について

2013年の農水省による 「農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置する場合の農地転用許可制度上の取扱い 」が通知されて以降、約10年間転用申請に携わってきました。許可件数は400件を超える案件をサポートしてきましたが、埼玉県で初めて不許可になりました。

その不許可理由にどうしても納得がいかず、このブログを見ていただいてる皆様に意見を頂戴したいと思います。

埼玉県の見沼田圃地区の農地に営農型を設置するという計画でした。発電事業者は個人の農家さんで、設備下部の農地では果樹を栽培する営農計画を提出しました。脱炭素と有機農業を目指して農地の一転用許可を得るため申請をしましたが農業委員会ではなく、県の土地水政策課の承認が必要という事になりました。

埼玉県庁に2度訪門して協議しましたが、最終的に不承認という結果になりました。その理由は、【見沼田圃土地利用不承認通知書に記載した不承認の理由】申出地のこれまでの収穫実績及び今後の営農計画から、営農型太陽光発電設備が設置された場合、設置以降に申出地において農業経営が継続される見込みが確認できないこと。という事でした。

営農型発電は脱炭素という役割もありますが、何よりも農業経営を継続させる目的のものです。営農の継続をするためにリスクを負ってでも発電をする農家の気持ちがわかっていません。売電をして儲ける事業だと思っているのでしょうが、そんな時代は終わってます。

また、これまでの収穫実績がないと営農型は設置できないと言っています。まるで営農型の役割が理解できていません。長年の耕作放棄地を営農型設置によってふたたび生産できる農地に再生する事が営農型の役割です。近々の1年間の収穫実績がないと設置許可は出せないといわれたら耕作放棄地は再生できません。特に果樹は収穫までには年数が必要なので収穫実績がないと言われたら、どうしようもありません。いかに農業知識のない方がこのような決定をしたのか……と思うと納得がいきません。

個別に知見者と審議をしての決定だと言ってましたが、知見者が誰かを聞いても答えてくれません。 農業経営が継続される見込みが確認できない 、とは何を基準にこのような認識でしょうか?頭ごなしに不承認というだけで丁寧な説明がないのは非常に残念で、憤りすら感じます。

食料の高騰から国の自給が必要であり、自国の純国産エネルギーが一刻も早く必要な時期に、このような考え方が非常に危険であり、本来の正しい土地利用や保全になるのでしょうか?

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